⑱ 東北学院大学事務職員の出向に関する協約

東北学院大学事務職員の出向に関する規程

(目  的)
第1条 この規程は、「東北学院大学就業に関する協約」第5条の2に基づき、事務職員の出向について必要な事項を定める。
(出向の定義)
第2条 この規程において「出向」とは、東北学院大学(以下「本学」という。)に事務職員として在職したまま、本学以外の法人等(以下「出向先」という。)に勤務することをいう。
(出向期間)
第3条 出向期間は、1年以内とする。
2 前項の期間は、業務上の必要に応じ、出向先との協議により、所属長及び本人の同意を得た上で、その期間を短縮又は1年を限度に延長することがある。
(出向者の心得)
第4条 出向者は、出向の目的を達成するため、出向先の就業規則等を遵守し、誠実に勤務しなければならない。
(出 向 先)
第5条 出向先は、本学が適切と認める高等教育機関並びにその他の法人及び団体とする。
(就労条件)
第6条 出向に際して、本学は出向先との間で、出向期間、出向先での身分、業務内容及び賃金並びに勤務時間等の就労条件等について協定又は契約を締結するものとする。
2 出向に当たり、本学は出向者の労働条件等が不利益にならないように配慮する。
(出向者の選考及び手続)
第7条 出向する事務職員の選考は、出向の目的、職員の経験、能力、資質及び意欲等を十分に勘案し、出向先の条件に応じた選考方法により、人事会議の議を経て常務理事会において決定する。
2 事務職員に出向を命じる場合は、原則として1か月前までに出向先、出向期間、出向先での業務及び労働条件を明示した上で、本人の同意を得るものとする。
(出向期間中の所属)
第8条 出向期間が6か月以上となる場合、出向する事務職員の所属は法人事務局人事部付とする。
(給 与 等)
第9条 本学は、出向期間中、給与のうち本俸、扶養手当、調整手当、勤続手当、住居手当、通勤手当及び期末手当を支給し、期間中の昇給及び給与改定も実施する。
2 出向する事務職員の手当等については、別に定める。
(勤続年数)
第10条 出向期間は、勤続年数に算入する。
(社会保険等)
第11条 日本私立学校振興・共済事業団に係る保険、雇用保険及び労災保険等については、出向先と本学との協議により契約を締結する。
(出向報告)
第12条 出向期間終了後1か月以内に、別に定める「出向報告書」を理事長に提出するものとする。
(復  帰)
第13条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本学に復帰させるものとする。
 ⑴ 出向期間が満了した場合
 ⑵ 出向期間中に退職を願い出た場合
 ⑶ 出向先の就業規則等により懲戒の事由に抵触した場合
 ⑷ その他、本学が特に必要と認めた場合
(定めのない事項の取扱い)
第14条 この規程に定めのない事項が生じたときは、その都度出向先と本学が協議し、本人の同意を得た上で、その取扱いを定め、教職員組合に通知する。
(事  務)
第15条 この規程に係る事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(改  廃)
第16条 この規程の改廃は、理事会と教職員組合との合意により、理事会が行う。

    附  則
 この規程は、平成24(2012)年4月1日より施行する。
    附  則 (平成29年2月6日改正第24号)
 この規程は、平成29(2017)年4月1日より施行する。

覚書

 出向を命じられる者が教職員組合員の場合は、事前に組合に通知するものとする。ただし、当該者が組合役員の場合は、事前に組合の承諾を得るものとする。

東北学院大学事務職員の出向に係る諸手当等に関する内規

1.目的
 この申し合わせは、「東北学院大学事務職員の出向に関する規程」第9条に係わる給与等について定める。
2.手当等
 ⑴ 出向手当
   月額20,000円を支給する。
 ⑵ 赴任手当(転居を伴う場合)
   月額50,000円を支給する。
 ⑶ 赴任及び帰任旅費
   「東北学院赴任旅費支給規程」を準用する。
 ⑷ 出向準備金(転居を伴う場合)家財等生活用品購入費として、100,000円を限度に支給する。
 ⑸ 住居費
  ① 賃貸アパート等を利用する場合の賃貸借契約は東北学院大学(以下「本学」という。)が行い、敷金・礼金及び毎月の賃借料金(家賃・管理費)については本学が負担する。
  ② 光熱水費等、出向者の使用に係わる費用は本学の負担とする。
  ③ 帰任、転居等に伴う清掃費等は本学の負担とする。ただし、通常の使用以外により発生した破損及び修理等の付帯費用については本人の負担とする。
 ⑹ 住居手当
   「東北学院大学住居手当支給規程」に基づき支給する。
 ⑺ 通勤手当
  出向期間中の赴任地における通勤手当は、「東北学院通勤手当支給内規」に基づき支給する。
 ⑻ 出張旅費
   本学の業務に従事させるために、出向先の了解を得て出向者を出張させる場合は、「東北学院大学旅費規程」に基づき交通費、宿泊費及び日当を支給する。ただし、帰省を伴う場合は、移動日を除きその間の日当及び宿泊費は支給しない。
 ⑼ 帰省旅費
   出向者が現在の居住地に一時帰省する場合の旅費については、月1回を限度として「東北学院大学旅費規程」に基づき交通費のみを支給する。 
 ⑽ その他
   やむを得ない事情により、出向者が当該アパート等に入居又は居住することができなくなった場合は、住居が確定するまでの間の宿泊費実費を支給することができる。
3.赴任・帰任準備等
  赴任及び帰任の際には、その準備期間を適切に設けるなどの配慮をする。
4.付記
  この申し合わせの改廃は、理事会と教職員組合が協議の上、理事会が行う。

附  則
 この内規は、平成25(2013)年4月1日より施行する。