⑯ 学校法人東北学院職員の通称使用に関する規程

(目  的)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本法人」という。)に勤務する教職員(非常勤を含む。以下「職員」という。)が、戸籍に表記された氏名以外の氏名(以下「通称」という。)を使用することを希望する場合の取扱い及び手続き等について必要な事項を定める。
(通称使用ができる範囲)
第2条 職員は、本人の届出に基づき、別表に掲げる範囲内のものについては、通称を使用することができる。
(手続き等)
第3条 通称使用を希望する職員は、「通称使用届(別記様式1)」を法人事務局人事部人事課へ提出すること。
 2 「通称使用届」の提出があった場合、理事長は、戸籍上の氏名と通称について当該職員の同一性を確認の上、「通称使用通知書(別記様式2)」により使用を開始する氏名及び使用開始日を当該職員に通知する。
 3 通称を使用している職員が、その使用を変更しようとする場合は、「通称使用変更届(別記様式3)」を法人事務局人事部人事課に提出した上で、前項と同様の手続きを行うものとする。
 4 通称使用に関し必要な記録(通称使用開始年月日、通称使用変更年月日等)は、人事記録に記載するものとする。
 5 法人事務局人事部人事課は、通称の使用開始及び変更に関して、関係部署へ通知するとともに、通称使用を希望する職員が自身の通称使用について学内に周知を図ることを希望する場合は、適切な方法で周知するものとする。
 6 本法人に採用が決定している者が、採用当初から通称使用を希望する場合は、採用前に同様の手続きを行うことができる。
(本人の証明)
第4条 通称使用者は、本法人以外から戸籍に記載された氏名と同一人であることの証明を求められた場合は、本人が必要な手続きをとるものとする。
(改  廃)
第5条 この規程の改廃は、東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。
附  則
 この内規は、平成17年4月1日から施行する。
附  則( 平成28年2月24日改正第34号)
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。