③ 週休二日制(四週六休)実施要領

 教職員組合と理事会との協定により、週休二日制を実施しており、1987年より4週6休態様による適用で実施されております。
 実施要領を正しく理解し、運用していただきたいと思います。

(実施の態様)
1.本学が実施する週休二日制の態様は、当分の間、職員ごとに4週間につき二の土曜日を日曜日に加えて休みとするいわゆる4週6休方式を基本とする。
(前提条件)
2.この制度の実施は、次の各条件を前提とする。
⑴ 業務運営の支障の回避に努めること。
⑵ 実施のための人員及び経費の増を伴わないように努めること。
(適用職員)
3.この制度の適用職員は、大学職員及び法人事務局所属職員(寄宿舎勤務職員を除く)を対象として行う。
  ただし、教育職員については、別に定める。
(指定権者)
4.勤務を要しない土曜日を指定する職員(以下「指定権者」という。)は、次のとおりとする。
⑴ 大学所属職員については、各課長
⑵ 法人事務局所属職員については、各課長
(指定対象曜日)
5.勤務を要しない土曜日の指定(以下「指定」という。)は、別に定める日(指定日から除外する日)を除く土曜日について行う。
(起算日)
6.指定は、昭和62年10月3日を起算日とする。
(指定の方法)
7.指定は、前記起算日から原則として4週間ごとの期間(以下「基本期間」という。)につき、二の土曜日について行う。
(指定の原則)
8.指定にあたっては、次の諸点に配慮すること。
⑴ 各指定日ごとの人数が、おおむね均衡のとれるようにすること。
⑵ 職員の輪番による一定したサイクルで継続して行うようにすること。
⑶ 連続する基本期間三以上の分について一括して行うこと。
⑷ 基本期間中に休日である場合は、当該土曜日を指定せず、残りの土曜日におおむね均衡がとれるよう指定を行うこと。
⑸ 病気有給休暇・特別有給休暇等の期間中であっても指定を行うこと。
⑹ 休職にある期間は、指定を行わないこと。
  なお、休職にある職員が復職した場合には、休職がなかったとした場合に行われたであろう指定のサイクルに基づいて、復職後の指定を行うこと。
(指定日の除外)
9.全学的行事が土曜日にあたった場合は、指定日から除外することができる。
(代  休)
10.緊急やむを得ず指定日に勤務を命じた場合は、当該基本期間内において、土曜日に代休を与える。
 ただし、これによりがたい場合は、指定日から引続く4週間の間の土曜日に代休を与える。やむを得ず引続く4週間の期間を超えて与える場合には、指定権者は総務課と合議のうえ代休を与える。
(特殊勤務態様職員の指定方法)
11.交替制勤務職員等上記の方法による指定が困難、若しくは、不適当である職員の指定については、指定権者は総務課と合議により行う。
(指定表の作成等)
12.⑴ 指定権者は、毎年、当該指定権者の所管する職員ごとに、勤務を要しない土曜日の指定表を作成し、2月末日までに学長に届け出なければならない。
  ⑵ 指定権者は、指定を行ったときは、適宜の方法により、すみやかに、これを職員に周知させること。
  ⑶ 職員が異動したときは、異動前の指定権者は、当該指定表の写を異動後の指定権者に送付すること。
  ⑷ 勤務を要しない土曜日として指定した場合には、出勤簿の本人捺印欄に「指定」と朱記すること。
13.本要領の改廃は理事会が行う。

附  則
1.本要領は昭和57年4月1日より施行する。「4週5休方式」
2.昭和62年10月1日一部改正し、試行する。「4週6休方式(隔週週休二日制)」
3.昭和63年4月1日より施行する。「4週6休方式(隔週週休二日制)」

覚書

1.指定日からの除外する日は、次のとおりとする。
   イ.入学試験  ロ.卒業式  ハ.入学式  ニ.創立記念式
2.上記1.以外の日を指定日から除外する場合は、総務課と教職員組合の協議のうえ定める。
3.本要領11にもとづく態様は、教職員組合の意見を聴くものとする。
4.本要領13にもとづき要領を改廃しようとするときは、理事会は、教職員組合と協議して行うものとする。
5.上記1.において指定日から除外するとしていた「ホ.後援会総会」については、平成8年度より削除するものとする。
 完全週休二日制を基本として実施している週休二日制であることから、授業開講期間に出勤した日数分を休暇期間中にまとめ取り方式で取得することになっております。

2022年度 週休二日制の実施要領

1.学事暦で授業のある期間は、「4週6休制」を基本として実施する。

2.上記1の期間以外は、完全週休二日制とする。

3.上記1の期間で、完全週休二日制による休日を取得できなかった日数(18日間)については、2022年度中に取得するものとする。
  なお、2012年3月29日付「協定書」に基づいて定められた2日を休日として加えた20日間を2022年度の取得日数とする。

4.上記3の 20 日間のうち下記の2日を一斉休業として実施する。
   8月12日(金)・8月15日(月)
  ただし、やむを得ず業務を行う必要がある場合には、勤務を要する当該職員について一斉休業の適用を除外し、別日での取得を可能とする。

5.上記4による一斉休業(計2日)を除く 2022 年度の取得日数18日間の取得にあたっては、「4週6休制」における出勤分から取得する。

6.「4週6休制」期間中、勤務を要する土曜日について、部署内の業務遂行に支障のない範囲で休日取得をできることにする。

7.協定後に新型コロナウイルス感染症への対応状況に伴い、実施要領に変更が必要な場合には協議する。