年次有給休暇は、労働基準法でも規定されておりますように、労働者の精神的、肉体的疲労を回復し、労働力の維持培養をはかるため、有給でとれる休暇であります。 年次有給休暇は、本人が請求し取得することができます。年次有給休暇は、毎年4月1日を更新日として、前年度の残日数を繰り越すことができます。すなわち、最大40日(10年以上勤務者の場合)取得可能になります。
就業に関する協約第23条1項⑶ 忌引による特別有給休暇の親等表