(目 的)
第1条 この規程は、学校法人東北学院(以下「本法人」という。)の職員の懲戒に関する手続等に関し、必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 職員とは、専任、常勤、非常勤又は嘱託を問わず、本法人において教育、研究指導に当たる者及び本法人の業務を担当するすべての者(業務委託等の契約に基づき、本法人に派遣される者を含む。)をいう。
(懲戒の原則)
第3条 懲戒は、本法人の正常な機能を維持するため適正かつ公平になされなければならず、懲戒権者はこれを濫用してはならない。
(懲戒権者)
第4条 懲戒は、別に定める懲戒委員会の答申に基づき、理事長が行う。
(懲戒事由)
第5条 職員等が次の各号の一に該当する場合には、その情状に応じて、第6条に定める懲戒処分を行う。
⑴ 正当な理由がなく、遅刻、早退、職場離脱又は欠勤を繰り返したとき。
⑵ 職務怠慢、業務妨害又は職務上の指示・命令違反などにより業務に支障を生じさせたとき。
⑶ 本法人内で暴力行為、ハラスメント、その他風紀を紊乱する行為を行ったとき。
⑷ 正当な理由がなく、本法人の定める諸規程に違反したとき。
⑸ 雇い入れに際し、経歴詐称その他の不正な行為を行ったとき。
⑹ 不都合な行為により本法人の信用・名誉を著しく毀損したとき。
⑺ 刑罰法規に違反して禁錮以上の有罪判決を受けたとき。
⑻ 同種の事由により複数回の懲戒処分を受けたにもかかわらず、改悛の情が認められないとき。
⑼ 前各号の他、本法人内の秩序を著しく紊乱する不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第6条 懲戒の種類と内容は次のとおりとする。ただし、第6号及び第7号が適用されるのは、前条に掲げる非違行為の程度が特に著しい場合であって、非違行為をなした者を本法人内に留め置くことが適当でない場合とする。
⑴ 戒告 文書をもって将来を戒める。
⑵ 減給 給与の一部を一定期間減額する。ただし、1回の減給額は、平均賃金の1日分の半額を、また減給総額は月収の10分の1を超えることはない。
⑶ 昇給停止 処分確定直近の昇給を3か月から1年延伸する。
⑷ 出勤停止 1日以上1年以内の期間、出勤を停止し、この間の給与は支給しない。
⑸ 降任 現職より下位の職に降格する。
⑹ 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には解雇する。
⑺ 懲戒解雇 即時に解雇し、退職手当を支給しない。ただし、情状により、退職手当の一部又は全部を支給することもある。
(処分決定までの自宅待機)
第7条 理事長は、懲戒処分が決定されるまでの間、当該処分の名宛人とされている者に対して、有給で自宅待機を命ずることができる。
(監督責任)
第8条 この規程第5条第2号の「職務」には、上司の部下に対する監督責任が含まれる。
(懲戒手続)
第9条 職員が第5条に該当すると思われる行為をなした場合、理事長は、当該事案の検討のため、常任理事(人事担当)に懲戒委員会の開催を求めなければならない。
2 懲戒はすべて、別に定める懲戒委員会の議を経るものとし、その申し渡しは、処分内容及び理由を記した文書によってなされなければならない。
3 懲戒に際しては、懲戒処分の名宛人とされている者に弁明の機会を与えなければならない。
(再審査申立て)
第10条 職員は、申し渡された懲戒処分に不服がある場合、申渡しの日から14日以内に、理事長に対して再審査の申立てをすることができる。
2 前項の申立ては、書面によりなされなければならない。
(教職員組合への事前通告)
第11条 懲戒処分の申渡しを受けるべき者が東北学院大学教職員組合、東北学院中学校・高等学校教職員組合(以下「組合」という。)の組合員である場合、理事長は、その者に対する懲戒処分の申渡しに先立って、組合に通知し意見を聴くものとする。
(損害賠償)
第12条 本法人は、懲戒事由に該当する行為によって本法人に損害を及ぼした者に対し、損害賠償を求めることがある。
(改 廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会が行う。ただし、大学においては、教授会の議を経るものとする。
附 則
1 この規程は、平成26(2014)年3月5日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、「東北学院大学懲戒規程」(平成14年8月1日制定第11号)、「東北学院中学校・高等学校懲戒規程」(平成17年4月1日制定第13号)及び「東北学院幼稚園懲戒規程」(平成22年11月1日制定第14号)は廃止する。
附 則 (平成29年2月6日改正第21号)
この規程は、平成29(2017)年2月6日から施行する。
附 則 (令和2年12月24日改正第191号)
この規程は、2020年12月24日から施行する。
(趣 旨)
第1条 この規程は、学校法人東北学院懲戒規程(以下「懲戒規程」という。)第4条に基づき、理事長の諮問により学校法人東北学院(以下「本院」という。)の職員の懲戒を審議するために組織される懲戒委員会に関する事項を定める。
(定 義)
第2条 この規程において「職員」とは、専任、常勤、非常勤又は嘱託を問わず、本院において教育、研究指導に当たる者及び本院の業務を担当する全ての者(業務委託等の契約に基づき、本院に派遣される者を含む。)をいう。
(懲戒委員会の種別)
第3条 懲戒委員会は、次のとおりとする。
⑴ 大学教員対象懲戒委員会
⑵ 大学(法人)事務職員対象懲戒委員会
⑶ 中学校・高等学校職員対象懲戒委員会
⑷ 榴ケ岡高等学校職員対象懲戒委員会
⑸ 幼稚園職員対象懲戒委員会
(懲戒委員会の構成)
第4条 前条に定める各懲戒委員会は、常置委員及び学校ごとに推薦され理事長が任命する委員(以下「推薦委員」という。)をもって構成する。
2 常置委員は、理事長が任命する次の3名の委員とする。
⑴ 常任理事(人事担当)
⑵ 理事長が指名する学識経験者 1名
⑶ 理事長が指名する外部の法律の専門家(弁護士等)1名
3 大学教員対象懲戒委員会は、次の14名の委員をもって構成し、委員長は、常任理事(人事担当)とする。
⑴ 常置委員 3名
⑵ 文学部推薦委員 1名
⑶ 経済学部推薦委員 1名
⑷ 経営学部推薦委員 1名
⑸ 法学部推薦委員 1名
⑹ 工学部推薦委員 1名
⑺ 教養学部推薦委員 1名
⑻ 地域総合学部推薦委員 1名
⑼ 情報学部推薦委員 1名
⑽ 人間科学部推薦委員 1名
⑾ 国際学部推薦委員 1名
⑿ 教養教育センター推薦委員 1名
4 大学(法人)事務職員対象懲戒委員会は、次の9名の委員をもって構成し、委員長は、常任理事(人事担当)とする。
⑴ 常置委員 3名
⑵ 職員の中から理事会の推薦する委員 3名
⑶ 職員の中から東北学院大学教職員組合の推薦する委員 3名
5 中学校・高等学校職員対象懲戒委員会及び榴ケ岡高等学校職員対象懲戒委員会は、次の7名の委員をもって構成し、委員長は、常任理事(人事担当)とする。
⑴ 常置委員 3名
⑵ 専任職員の中から理事会の推薦する委員 2名
⑶ 専任職員の中から東北学院中学校・高等学校教職員組合の推薦する委員 2名
6 幼稚園職員対象懲戒委員会は、次の5名の委員をもって構成し、委員長は、常任理事(人事担当)とする。
⑴ 常置委員 3名
⑵ 幼稚園の専任職員の中から理事会の推薦する委員 2名
(委員の資格)
第5条 推薦委員は、委員就任時に本院における勤続年数が満5年以上であることを要する。ただし、委員就任時に定年齢を超える者又は任期中に定年齢に達する者は、推薦委員となることができない。
(委員の任期)
第6条 第4条第2項第2号及び同第3号に定める常置委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 推薦委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員により補充された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員と運営)
第7条 第3条各号の懲戒委員会には、委員長の他に副委員長1名(幼稚園職員対象懲戒委員会を除く。)及び書記1名の役員を置く。
2 懲戒委員会の副委員長及び書記は、委員の互選によるものとする。
3 委員長は、議長となり懲戒委員会を主宰する。
4 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長に事故のある場合委員長の職務を代行する。
5 委員長以外の役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(懲戒委員会の招集)
第8条 懲戒委員会は、理事長の開催の求めに応じ、常任理事(人事担当)が招集する。
2 常任理事(人事担当)は、毎年度4月末までに役員選出のため各懲戒委員会を招集しなければならない。
(定足数及び議決)
第9条 大学教員対象懲戒委員会は10名以上、大学(法人)事務職員対象懲戒委員会は6名以上、中学校・高等学校職員対象懲戒委員会及び榴ケ岡高等学校職員対象懲戒委員会は5名以上の委員の出席によって成立し、出席委員の3分の2以上をもって議決する。
2 幼稚園職員対象懲戒委員会は4名以上の委員の出席によって成立し、出席委員の4分の3以上をもって議決する。
3 懲戒委員会の議決は、無記名秘密投票により行う。
(関係者の出席)
第10条 懲戒処分の名宛人とされる者(以下「本人」という。)は、懲戒委員会に出席し、弁明又は意見の陳述を行うことができる。
2 本人が希望する場合、本人の弁明若しくは意見陳述の際に代理人を同席させること又は本人に代わって代理人が弁明若しくは意見陳述を行うことを委員長は認めなければならない。
(懲戒委員会の答申)
第11条 懲戒委員会の結論は、委員会の決定に基づき、常任理事(人事担当)が理事長に答申する。
2 本人が大学教育職員の場合、答申に先立ち、常任理事(人事担当)は、学長を通じて、本人が所属する学部又は教養教育センターの教授会の意見を聴取しなければならない。
(守秘義務)
第12条 この規程に基づく懲戒手続に関与した者は、懲戒手続の過程で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事 務)
第13条 この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
(改 廃)
第14条 この規程の改廃は、東北学院人事会議の議を経て、理事会において行うものとする。
附 則
1 この規程は、平成26(2014)年3月5日から施行する。
2 この規程施行をもって、「東北学院大学懲戒委員会規程」(平成14年8月1日制定第12号)、「東北学院中学校・高等学校懲戒委員会規程」(平成17年4月1日制定第14号)及び「東北学院幼稚園懲戒委員会規程」(平成22年11月1日制定第15号)を廃止する。
附 則(平成29年2月6日改正第22号)
この規程は、平成29(2017)年2月6日から施行する。
附 則(令和2年12月24日改正第190号)
この規程は、2020年12月24日から施行する。
附 則(令和5年3月8日改正第71号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。