学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学五橋キャンパス労働者過半数代表者 とは、労働基準法第36 条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関し、次のとおり協定する。

(法人の責務)
第1条 法人は、時間外労働及び休日労働によりワーク・ライフ・バランスが崩れないよう、時間外労働及び休日労働を必要最小限に抑えるとともに、常に縮減に努力しなければならない。
 2 法人は、時間外労働及び休日労働の適正化を図るため、業務の適正な配分及び処理方法の改善並びに人員の適正な配置に努めるものとする。
(時間外労働及び休日労働を必要とする具体的事由)
第2条 法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時又は緊急の必要のある場合に限り、「東北学院大学就業に関する協約」(以下「就業に関する協約」という。) 第12条及び「東北学院大学就業規則」(以下「就業規則」という。) 第16条に基づき、時間外労働及び休日労働を命じることができる。
  ⑴ 対外的事由により、限られた期間内に業務を行う必要があるとき。
  ⑵ 教務、学生、就職、入試の業務であって、その業務の集中により、所定労働時間内の勤務では処理が困難なとき。
  ⑶ 各種行事又は会議に係る業務及びこれらの開催に必要な資料作成等、行事又は会議の開催までに業務を行う必要があるとき。
  ⑷ 予算、決算、契約、財務、会計又は人事の業務であって、限られた期間内に業務を行う必要があるとき。
  ⑸ 各種システムの運用、システム維持を行う業務であって、その業務を行わなければ五橋キャンパスの運営及び法人の運営に支障が生じるとき。
  ⑹ 緊急を要する施設の管理及び維持補修のための業務を行うとき。
  ⑺ 情報処理センターの利用者対応に係る業務であって、所定労働時間内での勤務では対応が困難なとき。
(業務の種類及び職員数)
第3条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務及び職員数は、次のとおりとする。
 事務の業務 五橋キャンパス 60人
(延長することのできる勤務時間数)
第4条 この協定によって延長することのできる勤務時間数は、法定労働時間である1日8時間又は1週40 時間を超えて延長する勤務時間数とし、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき4時間以内
  ⑵ 1か月につき40時間以内
  ⑶ 1年につき320時間以内
(休日に勤務することのできる日数)
第5条 この協定による休日労働とは、就業に関する協約第10 条第1項第1号前段及び就業規則第14条第1号に規定する休日に行う労働をいう。
 2 この協定により勤務することのできる休日の勤務日数は、1か月につき3日以内、連続する3か月間において6日以内、1年につき24 日以内とする。
 3 前項の規定により休日に勤務させることのできる勤務時間数は、1日の休日につき8時間以内とする。ただし、必要と認められる場合には、前条第1号に定める1日の延長時間の範囲以内において延長することができる。
 4 前項により休日労働を命ずる場合の出勤時刻、退出時刻は次のとおりとする。ただし、休憩時間は1時間とする。
   なお、業務状況により予め指定してこの時間を短縮又は変更することがある。
   出勤時刻:8時30分  退出時刻:17 時
(特別な場合の時間外労働)
第6条 法人は、別表に示した部署・業務において、次に掲げる特別な場合に該当するときには、職員の事前の同意に基づき、第4条に定める延長時間の制限を超えて時間外労働を行わせることができる。ただし、法人は適用の都度、その事由について遅滞なく労働者の過半数を代表する者に文書にて通知しなければならない。
  ⑴ 五橋キャンパスの運営及び法人の運営に著しく支障を来たすような突発的事態に対応する場合
  ⑵ 大幅な業務計画の変更があった場合
  ⑶ 期限内に短期間で完了する必要がある業務への対応のため集中的に処理しなければならない場合
  (4) 前3号のほか、臨時業務が発生し集中的に処理しなければならない場合
 2 前項の規定により特別に延長することができる時間外労働は、次のとおりとする。
  ⑴ 1日につき6時間以内
  ⑵ 1か月につき70時間以内
  ⑶ 1年につき500時間以内
 3 前項第2号の規定により、延長時間の制限を超えて時間外労働を行わせることのできる回数は1年につき6回以内とする。
(育児又は介護等を行う職員の時間外勤務等の制限)
第7条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員及び介護を必要とする状態にある家族を介護する職員の時間外勤務等の制限については、「東北学院大学育児休業に関する協約」及び「学校法人東北学院育児休業規程」並びに「東北学院大学介護休業に関する協約」及び「学校法人東北学院介護休業規程」により、次のとおりとする。
  ⑴ 1か月につき24 時間以内
  ⑵ 1年につき150 時間以内
(割増賃金率)
第8条 時間外労働及び休日労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
  ⑴ 時間外労働
   ① 1か月60 時間までの時間…………2割5分
   ② 1か月60 時間を超える時間………5割
  ⑵ 第6条による1か月40 時間又は1年320時間を超える時間………2割5分
  ⑶ 休日労働………………………………3割5分
  ⑷ 深夜労働………………………………2割5分
(問題解決のための協議)
第9条 この協定の実施に関して問題が生じた場合又は職員から時間外労働等に関する苦情があった場合には、法人と労働者の過半数を代表する者は誠実に協議し、その解決に努める義務を有する。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。