就業に関する協約は、「就業に関する協約」(組合)、「就業規則」(学校法人)の協定・規程化するために、組合・理事会両案をもとに事務折衝によって交渉が進められて参りました。この折衝の中で、全条文にわたって遂条協議されましたが、協議の際すなわち、条文作成・修正に際して、組合と理事会とで確認されたことについて整理・文章化したものを「確認書」として協定したものです。
就業に関する協約の適用にあたって、正しく運用されるよう「就業に関する協約」の解釈(コンメンタール)として用いられることになります。
本確認書は、本文を超えるものではなく、確認書に示されていない条文の解釈や解釈内容で疑義が生じた場合は、理事会と組合との間でその都度、協議(合意)して確定していくことも合わせて合意しております。
(職員の定義)
第2条
⑴ 職員の順序は、俸給表の適用順に列記した。
⑵ 「職員」とは、学校法人東北学院が採用した職員を意味する。
(例えば、交渉開始時、東北学院同窓会館が独自に採用した者が1名いたが、「学校法人東北学院」の採用した職員以外は、東北学院大学職員として異動しない。)
⑶ 実験指導員について、身分として別個に扱わない。
(俸給表の適用は、事務職員と同列であるので、事務職員の範囲で扱うこととした。)
今後、問題が生じた場合、協議する。
⑷ 警務職員についても、独自の俸給表がないため、上記に準じ、俸給表の適用通り、用務職員と同列とし、併記した。
(提出書類)
第4条
⑴ 採用が決定後、辞令交付されたあと、4月1日に提出を求める。
⑵ 誓約書、卒業証明書(職種によって、除くことができる)、資格の必要な場合その証明書、戸籍抄本を提出書類とする。
(異 動)
第5条
⑴ 「毎年6月に行う」とは、6月1日以前に内示をし、6月1日には新しい職場に赴任することであり、発令(発表)後一週間以内に事務の引き継ぎを行う。
⑵ 「その他の異動」には、「応援」は含まず、「応援」のような異動は行わない。その逆も行わない。
⑶ 退職者が出た場合(緊急事態等)、年度中途での補充採用を行わないことを含む。
⑷ 病気有給休暇並びに休職中の職員の異動は行わない。
⑸ 「組合役員」とは、東北学院大学教職員組合の執行委員長、副執行委員長、書記長、副書記長、会計担当執行委員を指す。
事前に組合の承諾があれば、異動が可能になる場合もある。
(勤務時間および出勤・退出時刻)
第6条
⑴ 一週間の勤務時間は、四週間の勤務時間合計の四分の一とする計算方式により算出した。
⑵ 「所属長」とは、直属上司と解釈する。
事務系職員については、原則として、課長・事務長・室長(含補佐)とする。研究所等勤務者にあっては、所長に対しても伝えることが望ましい。
教育職員については、学部長とする。
⑶ 申し出る場合、口頭でも良い。
(休憩時間)
第7条
⑴ 休憩時間の利用内容は、自由である。
⑵ 事業所を離れる場合、所属長に届ける。
⑶ 基本的には、いっせいに1時間とするが、事業運営上妥当かつ常識的な範囲で、勤務時間のおおむね中間点に設定するものとする。(各部・課が自由に設定するものではない。)
⑷ 警務職員については、別協定による。(監督官庁より許可を得ている。)
(災害時等の特例)
第8条
⑴ 「学事暦上の休業時」とは、学生の講義のない日・期間を指す。
⑵ 第12条についても、同様とする。
(休 日)
第10条
⑴ 「その他、必要と認める臨時休日」とは、大学が独自の判断で休日とした日を意味する。
⑵ 最終的には、完全週休二日制であるが、協定による実施要領によって、当面は4週6休制とする。
⑶ 学事暦上の休業時の休暇日(季節有給休暇)は、含まない。
(時間外勤務・休日勤務)
第12条
⑴ 労働基準法第36条による協定に基づいて行う。
⑵ 「就業に関する協約」(労働協約)において、定められた労働時間を越えて勤務した場合をいう。
⑶ 学事暦上の休業時に勤務時間が短縮された場合、その短縮された時間内(第6条の勤務時間内)
の労働については、時間外勤務手当は支給しない。例えば、夏季休暇期間中にあって、退出時刻が午後4時に変更されたような場合、午後4時から午後5時までの間、勤務しても時間外勤務手当は支給しない。午後5時以降の勤務については、時間外勤務手当は支給する。(一部勤務者の場合)
⑷ 時間外勤務手当・休日勤務手当の計算方法は、別協定による。
(休日の変更)
第13条
⑴ 大学の全体的な休日の変更であり、個々人のそれを変更することではない。
⑵ 休日の変更は、組合と協議の上、行わなければならない。
⑶ 「やむを得ない事由」とは、社会通念上、常識的な事由を指す。
(代 休)
第14条
⑴ 個々人に対し、休日出勤を命じた場合を指す。
⑵ ⑴の場合であっても、休日出勤手当は支給する。
⑶ 休日勤務を命じる場合、休日勤務に関する労働協約が締結されていることが前提である。
⑷ 休日に出張した場合も原則として、同様に取り扱う。
原則とは、国際交流等によって、長期派遣(出張)の場合は、別個に考えることとする意味である。
(出 張)
第15条
⑴ 願出は、単なるプロセスであり、決裁があれば命令になる。
⑵ 支出科目(校費・後援会等)にかかわりなく、出張願に対して決裁によって命令となる。
(遅刻・早退)
第16条
⑴ 私傷病により、遅刻・早退した日は、病気有給休暇に含まない。
(遅刻・早退・欠勤の特例)
第17条
⑴ 「公民」とは、国民としての権利を行使する場合をいう。
⑵ 「公職」の範囲は、別に定める。
(具体的には、国会議員、地方公共団体議会の議員または法令で定められている公の職並びに大学が承認する公職に準じる委員等の職とすることを前提に、別に定める。)
(年次有給休暇)
第18条
⑴ 出勤率の計算方法は、「覚書」として、別に定める。
⑵ 年次有給休暇は、前年度繰り越した休暇(古い方)から取得(処理)していく。ただし、勤続1年未満の職員は除く。
⑶ 年次有給休暇の最大日数は、40日である。
勤続年数に応じて、次年度に限り繰り越す。
⑷ 休暇取得は、法律(労働基準法等)に定められている休暇から優先して取得していく。すなわち、労働者の意思表示によって取得できる休暇が、優先し、順位をつける。
⑸ 病気有給休暇と併せて取得することができる。
(取得時期・期間は、本人の意思による。)
⑹ 教育職員の休講は、必ずしも年次有給休暇とは一致しない。
(年次有給休暇の請求)
第21条
⑴ 申請書式は、本確認書に添付した書式とする。
⑵ 「事業」とは、各課の業務を指すのではなく、大学全体の教育事業を指す。
すなわち、時季変更は、大学事業運営に支障をきたす場合であり、変更権を行使した時は、別の時季を明示しなければならない。
⑶ 年次有給休暇を取得する際、所属長の許可は必要なく、届け出た時点でその効力が発生する。
⑷ 年次有給休暇を取得する際は、原則として、事前に届け出る。
また、請求は日単位とする。
(年次有給休暇の繰越)
第22条
⑴ 前々年度分の残余日数は、繰り越すことができない。(2年間で使用しない日数は、消滅する。)
前年度分の残余日数を繰り越すことができる。
⑵ 教育職員の年次有給休暇の取扱いも、同様とする。
(特別有給休暇)
第23条
⑴ 大学の承認を得て、公職に就いた者が、その公務を執行するため「公務休暇」を取ることは、特別有給休暇並びに欠勤の特例とは別個に扱う。
⑵ 本人の結婚休暇の場合、出勤を挟んで分割して取得できない。
⑶ 本人の結婚休暇の場合、その時期は本人が指定できるが、再婚の場合以外は、1回限りとする。
⑷ 忌引休暇の場合の親等表計算は、直系・傍系の区別はしない。
親等表は、別紙として添付した表とする。
⑸ 忌引休暇の場合、出勤を挟んで分割して取得できない。
⑹ 宗教儀礼とは、いわゆる仏教でいう「法事」を意味し、回数制限はしない。
⑺ 産前、産後の休暇の起算点は、出産(予定)の日であり、生児に限定しない。産前休暇は出産予定日を含み、産後休暇は出産日の翌日から計算する。
⑻ 2項にある旅行は、「移動」の意味である。
⑼ 往復に要する日数の加算は、休暇日数と別個に与える。
適用にあたっては、公正(平等)に与える。
(育児時間)
第25条
⑴ 育児時間に往復の時間を加算することができる。
(病気有給休暇)
第26条
⑴ 休職にはいる以前の有給休暇をいう。
(季節有給休暇)
第27条
⑴ 事業とは、第21条⑵と同意味である。
⑵ 事前に教職員組合と協議によって、決定する。
⑶ 業務の支障の有無について判断するのは、使用者(理事会)であり、その上で組合との協議を行う。
勤務時間の変更も同様とする。
(証明書等の提出)
第29条
⑴ 7日未満の場合、診断書が高額でもあるので、提出する必要はないものとする。
⑵ 欠勤とは、勤務を欠いたことを意味する。
(給与が支給されない欠勤)
第30条
⑴ すべての有給休暇を消化した者が、欠勤した場合に適用される。
ただし、本人の意思により、有給休暇を申請しない場合はこの限りでない。
⑵ 減額する計算方式は労働協約で定める。
(勤務時間等の適用除外)
第31条
⑴ 賄い人およびセミナーハウス職員は、断続勤務者として認められない。すなわち、勤務態様が一年を通して同一ではなく、季節的なものである。実働一日8時間を超えなければ、断続勤務にならない。
⑵ 教育職員に関わる勤務時間および出勤・退出時刻等、適用除外した条項については、別に協議し協定する。
⑶ 賄い人およびセミナーハウス勤務者についても、別に協議し協定する。
⑷ 従前の例とは、協定を結ぶまでの間、現在の勤務形態のまま維持することを意味する。
(休 職)
第32条
⑴ 厚生省指定難病は、医療情勢により変化するものであろうから、厚生省の指定により、自動的に適用する。
「厚生省指定難病」の種類については、確認の上、別紙として添付する。
⑵ 精神性疾病については、医師の判断による。
(例えば、最近、勤務しながらの治療方法が、多く見られる。)
⑶ 本人の願い出による休職であっても、命令として行う。
(例えば、公の職に準ずるような職についた場合および留学延長のようなケースである。)
(休職期間)
第33条
⑴ 休職期間が、2度以上ある者については、前休職期間を在職年数に算入し、その時点で休職期間を決定するために「在職…年」とした。
⑵ 休職期間は、あくまでも在職期間でカウントする。
勤続期間としては計算はしない。
(休職期間の取扱)
第34条
⑴ 関連諸規程とは、労働協約も含むものとする。
⑵ 休職期間がある場合、次の諸規程(協約)で、勤続期間に算入するかどうかについて、別に協議し協定する。
(イ)定期昇給
(ロ)特別昇給規程
(ハ)勤続手当支給規程(合意済)
(ニ)退職手当支給規程
(ホ)研修に関する有給休暇規程
(ヘ)表彰規程
(ト)年次有給休暇を付与するための出勤率計算
(チ)期末手当支給基準
⑶ 休職事由によって、勤務期間の換算に差異を設けるかどうかについては、別に協議し協定する。(勤務時間に応じ、休職期間を相違させたことを考慮する。)
(復 職)
第35条
⑴ 原職に復帰するとは、休職に入る前の職場および職位をいう。
(職員資格の喪失)
第36条
⑴ 退職願を提出し、2週間を経過すれば退職となる。(自己都合の場合)
⑵ 退職は、本人の意思表示による。退職願を提出した者を労働させることはできない。
⑶ 退職は、使用者の「承認」を必要としない。
⑷ 休職期間が満了した場合、「解雇」することはできない。
(金品等の返還)
第40条
⑴ 金品等とは、学校法人東北学院および東北学院大学から貸与されたものをいう。
(安全および保健衛生)
第42条
⑴ 保健上必要な措置とは、あくまでも保健衛生上の限定された必要範囲をいう。
(制度および施設の利用)
第44条
⑴ 本条2項にある施設とは、福利施設を意味する。