① 就業に関する協約

 就業に関する協約は、教職員組合と学校法人東北学院との間で協定している労働協約の「本則」と言えるものです。
 この本則である「就業に関する協約」を基本として、条文の中で「別に定める」としている「別規程」についても、労働協約として締結し、労働条件を決定・適用していくことになります。

第1章 総則

(目  的)
第1条 この協約は、学校法人東北学院(以下「法人」という。)と東北学院大学教職員組合(以下「組合」という。)がキリスト教主義大学たる東北学院大学(以下「大学」という。)の発展と職員の地位の向上を図ることを目的として、締結するものである。
2 法人も職員も共に信義を重んじ誠意をもって、この協約を守り教育・研究の振興と大学の発展を期することに努めなければならない。
3 この協約に定めのない就業に関する事項は、労働基準法その他の諸法令、並びに本法人関連諸規程の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この協約において、職員とは次のとおりとする。
  ⑴ 教育職員
  ⑵ 事務職員
  ⑶ 技術職員
  ⑷ 用務職員

第2章 人事

(採  用)
第3条 職員の採用は、別に定める規程により法人が行う。
(提出書類)
第4条 職員として採用された者は、必要な書類を提出しなければならない。
(異  動)
第5条 職員の異動は、定期異動・その他の異動とする。
 ⑴ 定期異動は、毎年6月に行う。
 ⑵ その他の異動は、不測の事態によって業務が著しく停滞すると判断される場合にのみ行う。
2 中・高校、榴ケ岡高校との異動については、法人と組合の協定に基づき実施する。
3 組合役員の地位に変更をおよぼす配置換え等の異動については、事前に組合の承諾を得るものとする。
4 異動の場合は、発令後一週間以内に業務を整理し、後任者に引継がなければならない。
5 教育職員については、本条第1項より第4項は適用しない。

第3章 就業

(勤務時間及び出勤・退出時刻)
第6条 所定勤務時間については、毎年4月1日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制によるものとする。
2 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一部勤務者は一週39.5時間とする。
3 職員の出勤及び退出時刻は、次のとおりとする。
    出勤時刻   8時30分
    退出時刻   17時
    ただし、土曜日の退出時刻は12時30分とする。
4 勤務時間中に私用で外出するときは、業務に支障をきたさないようその旨を明らかにし、所属長の許可を得なければならない。
(休憩時間)
第7条 職員の休憩時間は1時間とする。
(災害時等の特例)
第8条 災害時・学事暦上の休業時には、組合と協議の上、出勤・退出時刻を変更することができる。
(出勤簿)
第9条 出勤の際は、本人自ら出勤簿に押印する。
2 出退勤管理システムを使用する職員にあっては、出勤したとき及び退勤するときは、出退勤管理システムにその時刻を記録する。
(休  日)
第10条 職員の休日は、次のとおりとする。
  ⑴ 日曜日、その他国民の祝日に関する法律に定められた休日
  ⑵ 年末年始 12月29日より1月3日
  ⑶ クリスマス 12月25日
  ⑷ その他、必要と認める臨時休日
 2 週休二日制とする。
   ただし、その態様については、別に定める実施要領による。
(学事暦上の休業時の勤務)
第11条 学事暦上の休業時の勤務については、別に定める。
(時間外勤務・休日勤務)
第12条 業務上やむを得ない場合は、法令の定めるところに従い、あらかじめ組合と書面により締結した協定に基づいて、職員に対して時間外勤務・休日勤務をさせることができる。
2 時間外勤務、休日勤務を命じた場合には、時間外勤務手当、休日勤務手当を支給する。
(休日の変更)
第13条 やむを得ない場合に限り、第10条第1項の休日は、組合と協議の上、他の日に変更することができる。
2 休日を変更した場合、原則として翌日を休日とする。
(代  休)
第14条 職員に第10条第1項の休日に、勤務を命じた場合は、原則として7日以内に代休を与える。
(出  張)
第15条 職員に出張を命ずることがある。
2  出張旅費に関しては、別に定める規程による。
(遅刻・早退)
第16条 病気その他やむを得ない事由で遅刻・早退する場合は、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
    ただし、やむを得ない場合は、事後、直ちに届け出なければならない。
(遅刻・早退・欠勤等の特例)
第17条 次の各号の一に該当し、所属長に届け出たときは、遅刻・早退の取り扱いとしない。
  ⑴ 選挙権、その他公民としての権利を行使するとき
  ⑵ 裁判所等に証人、鑑定人又は参考人として、出頭を命じられたとき
  ⑶ 本人の罹病によらず伝染病予防のため、出勤できないとき
  ⑷ 不慮の災害若しくは交通遮断等のため、出勤できないとき
  ⑸ あらかじめ承認を得て公職についた者が、その職務を執行するため、出勤できないとき 
2 前項各号の一に該当し、やむを得ず全日の勤務を欠いたときは、所属長の認定により、出勤したものとして取り扱う。
(年次有給休暇)
第18条 勤続6ケ月以上の職員の年次有給休暇は、別表の通りとする。
    ただし、前年度の出勤率8割未満の職員については、別表日数の2分の1の日数(端数切り上げ)とする。
 2 勤続年数1年未満の端数は、これを切り上げる。

別表

  3 年次有給休暇の半日を単位とする取得については、別に定める「半日休暇制度に関する取扱要領」による。
(勤続6ケ月未満の職員の年次有給休暇)
第19条 勤続6ケ月未満の職員の年次有給休暇は、次のとおりとする。
  ⑴ 勤続3ケ月以上6ケ月未満の職員  8日
  ⑵ 勤続1ケ月以上3ケ月未満の職員  6日
(年次有給休暇の更新日)
第20条 年次有給休暇の更新は、4月1日とする。
(年次有給休暇の請求)
第21条 年次有給休暇は、職員の希望する時季に与えられる。
    ただし、休暇をとることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することがある。
 2 年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(年次有給休暇の繰越)
第22条 当該年度の年次有給休暇の残存日数は、次年度に限り繰り越すことができる。
(特別有給休暇)
第23条 職員は、次の各号の一に該当するときは、次のとおり特別有給休暇をとることができる。  
⑴ 結婚
   ア 本人の結婚(日曜日・祝日を除き、連続して5日間)    5日
   イ 子女の結婚    3日
    ウ 兄弟姉妹の結婚    1日
   エ 配偶者の兄弟姉妹の結婚    1日
⑵ 出産
   配偶者の出産    2日
⑶ 忌引
   ア 配偶者及び一親等の者が死亡したとき    7日
   イ 二親等の者が死亡したとき
      葬祭を営む責任のある者    7日
      その他の者    5日
   ウ 三親等(曾孫及び曾孫の配偶者を除く)の者が死亡したとき    3日
   エ 子女の配偶者の父母が死亡したとき    1日
   オ 本号ア、イ、ウ、エ、に関する宗教儀礼    1日
⑷ 罹災
   ア 現住する家屋が焼失、倒壊等の災害を受けたとき    5日
   イ 現住する家屋が浸水、損壊及びこれに類似する災害を受けたとき    3日
   本号の場合において、特に必要と認めたときは、その期日を延長することができる。
⑸ 生理休暇  2日以内
⑹ 産前、産後の休暇    各々8週間
  ただし、多胎妊娠の場合における産前の休暇は14週間とする。
⑺ 小学校就学前の子が負傷又は疾病により看護が必要なとき、若しくは当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために必要なとき    子が1人の場合 年5日
   子が2人以上の場合 年10日
⑻ 要介護状態の対象家族の介護が必要なとき    1人の場合 年5日
2人以上の場合    年10日
⑼ 裁判員候補者、裁判員又は補充裁判員として裁判員等選任手続又は裁判に参加するとき    当該必要日数
⑽  職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、業務に支障がないと認められるとき    一年度を通じ当該活動のため必要な5日以内の日数
   ア  地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災地を支援する活動
   イ  障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が認めるものにおける活動
   ウ  ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
 2 前項第1号、第2号及び第3号の場合、旅行をともなうときは、必要に応じて、その往復に要する日数を加算して与えることができる。
 3 特別有給休暇を請求するときは、あらかじめ所属長に届け出なければならない。
(研修休暇)
第24条 職員の研修に関する有給休暇については、別に定める規程による。
(育児時間)
第25条 生後満1年に達しない生児を育てる女性職員は、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
(母性健康管理)
第25条の2 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が母子保健法による健康診査等により通院する場合には、請求により必要な時間の通院を認める。なお、請求できる回数は次の各号のとおりとするが、医師の指示がある場合にはその指示による。
  ⑴ 妊娠23週まで      4週間に1回
  ⑵ 妊娠24週から35週まで  2週間に1回
  ⑶ 妊娠36週以降      1週間に1回
 2 妊娠中の女性職員が申し出た場合には、通勤時間の混雑が母胎の負担にならない範囲で、出勤時刻または退出時刻の変更または勤務時間の短縮を認める。
 3 妊娠中の女性職員から、業務に負担を感じるとして申し出がある場合には、通常の休憩時間のほかに休憩を認める。
 4 妊娠中及び出産後1年以内の女性職員が、医師等から、勤務状態が健康状態に支障を及ぼすとの指導を受けた場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」の内容により次の各号の事項を認める。
  ⑴ 業務負担の軽減
  ⑵ 負担の少ない業務への転換
  ⑶ 勤務時間の短縮
  ⑷ 休暇
(育児休業)
第25条の3 育児休業に関しては、別に定める。
(介護休業)
第25条の4 介護休業に関しては、別に定める。
(病気有給休暇)
第26条 職員が負傷又は疾病により欠勤した場合は、医師の証明書等に基づき、最小限度必要と認められる期間、有給休暇とする。
(季節有給休暇)
第27条 学事暦上の夏季及び冬季の休業期間中、事業の運営上支障がない場合は、あらかじめ職員に割当てて有給休暇を与える。
 2 前項の休暇日数及び実施方法等については、組合と協議の上、その都度定める。
(休暇の申請)
第28条 職員が有給休暇(季節有給休暇を除く)を請求しようとする場合は、あらかじめ所属長に申請しなければならない。
(証明書等の提出)
第29条 職員が引続き7日以上の有給休暇(病気有給休暇及び特別有給休暇に限る)を請求する場合は、医師の証明書(特に必要がある場合は、法人が指定する医師の証明書)その他欠勤の事由を明らかにする書面を添付しなければならない。
(給与が支給されない欠勤)
第30条 第17条(遅刻・早退・欠勤等の特例)、第18条(年次有給休暇)、第23条(特別有給休暇)、第24条(研修休暇)、第26条(病気有給休暇)及び第27条(季節有給休暇)に該当しない欠勤の場合は、その日の給与は支給しない。
(勤務時間等の適用除外)
第31条 教育職員については、第6条、第7条、第10条第2項、第12条、第16条を適用しない。
 2 前項の規程により適用が除外される職員の勤務時間等については、当分の間従前の例による。

第4章 休職

(休  職)
第32条 職員が次の各号の一に該当するときは、期間を定めて休職とする。
  ⑴ 公務上及び通勤途上の災害による負傷又は疾病により、病気有給休暇が引き続き2年に及んだとき
  ⑵ 結核性疾患及び厚生省指定難病により、病気有給休暇が引き続き1年に及んだとき
  ⑶ 前各号以外の負傷・疾病により、病気有給休暇が引き続き6ケ月に及んだとき
  ⑷ 本人の願い出による休職が、正当の理由ありと認められたとき
  ⑸ 刑事事件により起訴され、第一審で禁固以上の有罪判決があったとき
(休職期間)
第33条 休職期間は、次のとおりとする。
  ⑴ 前条第1号及び第2号に該当する場合  3年
  ⑵ 前条第3号及び第4号に該当する場合              
     在職10年未満の者    1年6ヶ月
     在職10年以上15年未満の者    2年
     在職15年以上の者    2年6ヶ月
  ⑶ 前条第5号に該当する場合は、刑が確定するまでの期間
 2 前条第1号の事由による休職の期間は、本協約にいう勤続年数に算入する。
 3 第1項の休職期間は、特別の事情がある場合には、延長することがある。
(休職期間の取扱)
第34条 休職期間は、別に定める関連諸規程等に基づき、勤続年数に算入することがある。
(復  職)
第35条 休職の事由が消滅したときは、原則として原職に復帰する。

第5章 退職

(職員資格の喪失)
第36条 職員は、次の各号の一に該当するときは、職員としての資格を失う。
  ⑴ 死亡したとき
  ⑵ 定年に達し、退職したとき
  ⑶ 退職願を提出し、退職したとき
  ⑷ 休職期間が満了してもなお、復職できないとき
  ⑸ 解雇されたとき
(定  年)
第37条 職員の定年に関しては、別に定める規程による。
(退職の手続)
第38条 職員が退職しようとするときは、14日前までに退職願を提出し、退職にともなう必要な手続きをとらなければならない。
(退職手当)
第39条 職員が退職した時は、東北学院大学退職手当支給規程により退職手当を支給する。
(金品等の返還)
第40条 退職者は、法人及び大学より貸与された金品、身分証明書及び共済組合員証等を、すみやかに返還しなければならない。

第6章 給与

(給  与)
第41条 職員の給与に関しては、別に定める規程による。

第7章 安全及び保健衛生

(安全及び保健衛生)
第42条 大学は、職員の安全及び保健衛生に留意し、職員も又常に注意して、これに関する大学の指示を守らなければならない。
 2 大学は、職員に対し定期に、法令の定める健康診断を行なう。又、必要あるときは、臨時にこれを行う。
 3 健康診断の結果、特に必要がある場合は、保健上必要な措置をとる。

第8章 災害補償

(災害補償)
第43条 職員が、職務上の負傷・疾病・死亡及び通勤途上に災害を蒙ったときは、別に定める規程により補償する。

第9章 福利及び厚生

(制度及び施設の利用)
第44条 職員は、福利・厚生に関する制度・施設を、その目的に従い利用することができる。
 2 前項の施設を利用する場合には、利用上の諸規程を守り、その保全愛護に努めなければならない。
(住宅資金貸付)
第45条 職員の住宅資金貸付に関しては、別に定める規程による。
(子弟の学資貸与)
第46条 職員の子弟で、法人の設置する大学、高等学校及び中学校に在学する者の学資貸与に関しては、別に定める規程による。
(慶弔・見舞)
第47条 職員の慶弔・見舞に関しては、別に定める規程による。

第10章 表彰及び懲戒

(表  彰)
第48条 職員の表彰に関しては、別に定める規程による。
(懲  戒)
第49条 職員の懲戒に関しては、別に定める規定による。
(損害賠償)
第50条 職員が、故意又は重大な過失によって法人に損害を与えたときは、懲戒に関係なくその全部又は一部を、賠償させることがある。

附  則  1 本協約の改廃は、法人と組合の協議により行なう。
      2 本協約は、昭和63年12月20日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成6年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成10年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成11年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成12年6月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成13(2001)年1月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成14(2002)年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成19(2007)年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成21(2009)年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成22(2010)年6月30日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成25(2013)年4月1日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成25(2013)年9月18日協定、施行する。
附  則  1 本協約は、平成26(2014)年3月12日協定、施行する。

「新型インフルエンザ」の感染者に対する措置について

以下7点について、組合は理事会との協議の結果、2009年10月21日付で合意しました。
1.教職員が「新型インフルエンザ」に感染した場合には、「学校保健安全法」第19条を準用して、医師の許可があるまで「出勤」を停止する。
2.出勤停止期間は「特別有給休暇」扱いとする。
3.届出は所定の「特別有給休暇願」に「新型インフルエンザ」と明示し、罹患したことが確認できる書類を添付して、所属長を経由して届けるものとする。
4.教職員の家族構成員が感染した場合の対応について
  当該教職員が行う業務内容や家族との濃厚接触の度合いによって個別に判断することとなるが、基本的には本人が罹患した場合と同じ対応をする。
5.「罹患したことが確認できる書類」の具体的内容について
  医師の診断書のほか、医療機関を受診したことが確認できる診療(医療)費請求書兼領収書・投薬説明書等でも認める。
6.教職員が感染した場合の明確な「指示・命令」系統について
  教職員の窓口は総務課または各キャンパス庶務係となるが、連絡を受けた後、教員については総務担当副学長、事務職員については総務部長が各所属長及び関係部署に報告の上、必要な措置を依頼する。
7.過去に罹患した教職員に対する「特別有給休暇」の適用について
  本学関係者で最初に感染が確認され、休暇を取得した期日に遡及して「特別有給休暇」の扱いとする。

「ボランティア休暇」に関する概要

1.専任職員によるボランティア活動を支援するためのもので、一人あたり1年間5日まで、「特別有給休暇(ボランティア休暇)」を付与する。
2.対象となるのは、次の3つのボランティア活動とする。
 ⑴ 災害地域復興支援活動
 ⑵ 地域貢献活動
 ⑶ 社会福祉活動
一定の組織・団体に所属した上で活動を行うか、あるいは一定の組織・団体の行うボランティア活動に参加することが活動の要件となり、個人としての活動は本制度の適用除外とする。
3.ボランティア休暇の認定基準は、次のとおりとする。
 ⑴ 社会的貢献度及び公共性が高い奉仕活動であること
 ⑵ 活動内容、活動時間、活動頻度等から、ボランティア休暇の必要性及び意義が認められること
 ⑶ 参加する組織または団体が、①社会福祉法人、②社会福祉事業を実施している公益法人、③国または地方公共団体が運営する組織、④東北学院大学が認定した組織・団体のいずれかであること
 ⑷ 業務に支障をきたさないこと
4.その他
 各個人で「ボランティア保険」に加入すること

一斉休憩の適用除外に関する協定

(目  的)
第1条 この協定書は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項ただし書きの規定に基づき、一斉休憩の適用除外について、定めたものである。
(適用対象者)
第2条 この協定は、東北学院大学就業に関する協約(以下「就業に関する協約」という。)第2条に規定するすべての事務職員(以下「職員」という。)に適用する。
(休憩時間)
第3条 就業に関する協約第7条に規定する休憩時間は、原則として、各部署の交替制による1時間とする。
  ただし、A区分の土曜日、B区分(月曜日~金曜日)は、従来どおりとする。
2 入学式、卒業式、入学試験、及びその他大学の行事等、業務遂行上必要ある場合には、休憩時間を変更して、勤務を命ずることがある。
3 出張、その他業務の都合により、指定された時間帯に休憩時間を取得できない場合には、所属長が事前に指定した休憩時間を適用する。
4 前項の規定において、所属長が事前に指定した休憩時間にも取得することができない場合については、勤務時間の途中で所要の休憩時間を付与するものとする。
(有効期間)
第4条 この協定書の有効期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間とする。
(協定の更新)
第5条 この協定書の有効期間満了の90日前までに、理事会または組合いずれからも異議の申し出がない場合は、1年間更新するものとし、以降も同様とする。

覚書

1.各部署では、交替制により休憩時間(1時間)を取得するものとする。
  ただし、A区分の土曜日とB区分の休憩時間については従来どおりとする。
2.各部署の休憩時間は、原則として次に定めるとおりとする。
  教学部門・管理部門共に、12:00~13:00と13:00~14:00までの2交替制とする。
  ただし、各キャンパス各部署の業務の繁忙状況等により、その所属長が弾力的に運用できる。
3.交替する人数の配分については、各キャンパス各部署の実情に合わせて対応する。
4.大学の行事等、業務遂行上必要がある場合は、休憩時間を変更することができる。
5.業務の都合により、指定された時間帯に休憩時間を取得できない場合は、他の時間帯に取得できる。
6.少人数の部署や交替で休憩を取得することができない場合は、各キャンパス各部署の実情に合わせて休憩時間(1時間)は閉室とする。
7.上記「2.から6.」に関する業務の実態等については、各部署管理者及び各キャンパス総務部次長に報告する。