学校法人東北学院と東北学院大学土樋キャンパス労働者過半数代表者とは、労働基準法第39条第4項の規定に基づき、年次有給休暇の時間単位取得に関し、次のとおり協定する。
(対象者)
第1条 年次有給休暇の時間単位取得は、東北学院大学 土樋キャンパスに勤務するすべての労働者を対象とする。
(日数の上限)
第2条
年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は、5日以内とする。
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
⑴ 所定労働時間が1時間を超え2時間以下の者 2時間
⑵ 所定労働時間が2時間を超え3時間以下の者 3時間
⑶ 所定労働時間が3時間を超え4時間以下の者 4時間
⑷ 所定労働時間が4時間を超え5時間以下の者 5時間
⑸ 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者 6時間
⑹ 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者 7時間
⑺ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者 8時間
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の30日前までに、協定当事者のいずれからも改定又は廃止の意思表示がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、それ以降も同様とする。