本協定は、同一内容にて各キャンパスの労働者の過半数代表者により締結されています。
(適用対象教育職員)
第1条 専門業務型裁量労働制を適用する教育職員(以下「適用対象者」という。)の範囲は、主として研究の業務に従事する教授、准教授、講師及び助教とする。
(事前の同意等)
第2条 本制度を適用するに当たっては、法人は、事前に本人の同意(以下「本人同意」という。)を得なければならない。
(不同意者の取扱い)
第3条 法人は、本人同意をしなかった者に対して、同意をしなかったことを理由として、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。
(同意の撤回)
第4条 適用対象者の同意の撤回は、次の手続に従い、行うものとする。
⑴ 同意の撤回の申出先:法人事務局人事部人事課
⑵ 法人所定の撤回申出書に必要事項を記入の上、申し出ることとする。
2 前項の申出をした適用対象者については、申出のあった日の属する月の翌々月から本制度の適用除外とする。
(みなし労働時間)
第5条 所定労働日に勤務した場合、適用対象者は、1日7時間30分労働したものとみなす。
(裁量の範囲)
第6条 業務遂行の手段及びその時間配分等は、適用対象者の裁量に委ね,学長は具体的な指示は行わない。ただし、法人又は東北学院大学が実施する授業、入試、諸会議、研修及びこれらに直接関連する業務はこの限りではない。
(深夜及び休日の労働)
第7条 適用対象者は、午後10時から翌日午前5時までの労働(以下「深夜労働」という。)又は休日労働に従事しないものとする。
2 学長は、合理的な理由があり、深夜及び休日中に行わなければならない業務がある場合、適用対象者に指示をすることができる。
3 適用対象者は、合理的な理由があり、深夜及び休日の労働を行う場合、事前に学長に申請し、その許可を得なければならない。ただし、事態急迫のため事前に申請ができなかった場合、遅滞なく学長に届出なければならない。
4 前2項による、その労働時間はみなし労働時間に含めない。
(休憩時間)
第8条 労働基準法第34条及び東北学院大学就業規則第11条の定めるところにより、適用対象者は、業務の遂行状況に応じて、各自適切に休憩時間を取得するものとする。
(健康と福祉の確保)
第9条 法人は、適用対象者の心身の健康と福祉の確保のために、次の措置を講ずるものとする。
⑴ 適用対象者の労働時間の状況について、自己申告による出退勤時刻の記録により把握する。
⑵ 定期的に産業医による健康相談窓口を設けるとともに、出退勤記録の状況に基づき、必要に応じて産業医による健康相談、保健指導又は面接指導を行う。
2 具体的な実施方法の提案があれば、法人と労働者過半数代表者は適宜協議するものとする。
(苦情の処理)
第10条 適用対象者は、専門業務型裁量労働制に関する苦情を所属キャンパスの労働者過半数代表者又は人事課に申し立てることができる。
2 適用対象者から専門業務型裁量労働制に関する苦情があった場合、相談者の秘密を厳守し、プライバシーに配慮して、法人と労働者過半数代表者は、誠実に対処するものとする。
3 苦情の処理にあたっては、法人と労働者過半数代表者は必要に応じて協議するものとする。
(記録の保存及び開示)
第11条 適用対象者の労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録及び議事録は、法人は責任を持って有効期間中及び当該期間終了後3年間保存するものとする。
2 法人は、労働者過半数代表者からの要求があれば前項にかかる資料を速やかに開示しなければならない。
(協議事項)
第12条 本協定に疑義が生じた場合、又は本協定に定められていない事項が発生した場合には、法人と労働者過半数代表者は誠意をもって協議の上、解決に努めるものとし、どちらかの一方的な解釈のもとで運用してはならない。
(有効期間)
第13条 本協定の有効期間は、2024年4月1日から2025年3月31日までとする。
附則
第1条 教員及び本協定締結当事者は、 2019年4月施行の「働き方改革関連法」の法律の主旨を理解し遵守する。そのうえで裁量労働制協定及び時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「教員36協定」という。)の各条の解釈の違いにより、教員の不利益、及びお互いの対立に発展することを避けるように努めるものとする。
⑴ 法人は、教員36協定第1条に則り、深夜休日開催の業務の縮減に努めるものとする。
⑵ 法人は、裁量労働制の適用に支障がないように教員の教授研究の時間を確保する措置を講ずるものとする。
第2条 本協定第4条に規定する深夜及び休日の労働については、次の各号に定めるとおりとする。
⑴ 止むを得ず休日に業務を指示する場合には、代休が取れるような勤務スケジュールを構築するものとする。
⑵ 本協定第4条第2項に規定する学長の指示又は同条第3項に規定する学長の許可は、学部長に委任することができるものとする。
第3条 教員は、本協定の主旨を理解して、事実に基づき申告書に記載することとし、その管理については法人が行う。
⑴ 裁量労働は、その手段や時間配分が各教員の裁量に委ねられているが、教員自身の健康維持の観点から深夜休日の労働を控え、労働時間の適切な自己管理に努めるものとする。
⑵ 労働時間管理責任は法人が負うものとする。
第4条 本協定により現状の働き方ないし労働時間管理の実態を変えないことを前提とし、また、この導入によって新たな権利・義務は発生しないものとする。
第5条 研究室等の施設利用については、現行の施設利用に関する規程に則った、これまでと同様の利用状況を継続するものとする。